中巨摩東薬剤師会 会則
制定 平成21年4月1日
- 第1章
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名称と事務所
- 第1条
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(名称)
この団体は、中巨摩東薬剤師会(以下「本会」という。)という。
- 第2条
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(事務局)
本会の事務局は、会長の所属する店舗内に置く。
- 第2章
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目的と事業
- 第3条
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(目的)
本会は、山梨県薬剤師会の活動を模範として、薬剤師の倫理的及び学術的水準を高め、薬学及び薬業の進歩発展を図り、以って市民及び町民の厚生福祉の増進に寄与することを目的とする。
- 第4条
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(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)薬学及び薬業の進歩発展に関する事業。
- (2)会員の資質向上のための各種研修に関する事業。
- (3)公衆衛生及び事業衛生の普及指導に関する事業。
- (4)学校法に基づく学校薬剤師の活動支援に関する事業。
- (5)優良医薬品の普及及び流通の適正化に関する事業。
- (6)健全な面分業推進に関する事業。
- (7)前項までに掲げるものの他、前条の目的を達成するため必要と認める事業。
- 第3章
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会員
- 第5条
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(会員の種類)
本会の会員は、次のいずれか該当する者とする。
- (1)中巨摩東地域内に居住し又は勤務する管理薬剤師で、本会の目的に賛同し、入会した者。
- (2)中巨摩東地域内に居住し又は勤務する勤務薬剤師で、本会の目的に賛同し、入会した者。
- (3)薬剤師の資格を有せず、管理薬剤師をおいて薬事に関する業務を営む個人又は法人で、本会の目的に賛同し、入会した者。
- (4)会員の推薦で、本会会議にて承認された者。
- 第6条
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(入会手続き)
本会に入会しようとする者は、以下の手続きをふむこととする。
- (1)山梨県薬剤師会に所属しておらず、新規に入会しようとする者は、所定の様式による申し込みをし、本会会議の承認を得るものとする。
- (2)山梨県薬剤師会に所属しており、県内他地域より転入する者は、所定の様式による申し込みをし、本会会議の承認を得るものとする。
- (3)中巨摩東地域内で新規に薬事に関する店舗を構える者は、所定の様式による申し込みをし、本会会議の承認を得るものとする。
- 第7条
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(入会金及び会費)
- 1.中巨摩東地域内で新規に薬事に関する店舗を構える者は、入会金10万円を納入するものとする。
- 2.会員は、本会運営上必要なとき、本会会議にて議決された会費を納入するものとする。
- 3.入会金及び会費の納入方法は、別に定める。
- 4.既納の入会金ならびに会費は、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
- 第8条
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(会員資格の喪失)
会員は、以下に該当する場合には会員資格を失うものとする。
- (1)本人から退会の申し出があったとき。
- (2)本人が死亡したとき。
- (3)除名されたとき。
- 第9条
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(除名)
会員が本会の名誉を棄損し、若しくは目的に反するような行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、本会会議において、除名の議決をすることができる。この場合においては、除名の議決を行う本会会議において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
- 第4章
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役員及び事務局
- 第10条
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(役員の種別)
本会に以下の役員を置く。
- (1)会長 1人
- (2)副会長 2人
- (3)会計 1人
- (4)監事 1人
- (5)庶務 2人
- 第11条
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(役員の職務)
本会に以下の役員を置く。
- 1.会長は、本会を統轄し、本会を代表する。
- 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
- 3.会計は、本会の会計事務を行い、本会の財産管理をする。
- 4.監事は、民法第59条の職務に準ずる。
- 5.庶務は、本会会議において書記担当を統括し、議事録を作成し、他の役員の補佐をする。
- 第12条
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(役員の選任)
- 1.役員は、会員の中から本会会議の議決によって選任する。
- 2.役員は、他の役員を兼任できない。
- 第13条
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(役員の選任)
- 1.役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
- 2.補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.役員の任期が満了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。
- 第14条
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(資格喪失による退任)
役員が会員の資格を失ったときは、退任するものとする。
- 第15条
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(役員の解任)
役員が会員の資格を失ったときは、退任するものとする。
- 第16条
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(事務局職員)
会長は、本会の事務を処理するため、本会会議の承認を得て、事務局に必要な職員を置くことができることとする。
- 第5章
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会議
- 第17条
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(会議の種類)
本会では、以下の会議を行う。(以下(1)(2)を「本会会議」という。)
- (1)定例会(月1回)
- (2)臨時会議(必要時)
- (3)役員会(随時)
- 第18条
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(本会会議の招集)
本会会議は、会長が以下のとおり、これを召集するものとする。
- (1)会長は、7日前までに会議の日時及び場所ならびに議論すべき事項を示して、召集しなければならない。
- (2)会員の5分の1以上又は監事から目的たる事項を示して本会会議開催請求があったときは、会長は、30日以内に本会会議を召集しなければならない。
- 第19条
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(本会会議の成立)
本会会議は、会員の過半数の出席がなければ、議決をすることができない。
- 第20条
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(会議の議長)
会議の議長は、会長が務めることとする。また、会長は、議案に応じて議事進行を、出席した会員のいずれかに任せることができる。
- 第21条
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(議決及び承認)
- 1.議決とは、会員の過半数の同意を必要とする。
- 2.承認とは、その会議に出席した会員の過半数の同意を必要とする。
- 3.可否同数のときは、議長がこれを決する。
- 第22条
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(議決及び承認の委任)
やむを得ない理由のために本会会議に出席できない会員は、予め通知された事項についてのみ、書面をもって他の会員に議決を委任する事ができる。この場合は、出席したものとみなす。
- 第23条
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(本会会議で議決すべき事項)
次に掲げる事項は、本会会議の議決にて決定とする。
- (1)年度事業計画。
- (2)収入支出決算。
- (3)会則の改訂。
- (4)会則で定める議決事項。
- 第24条
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(本会会議で承認すべき事項)
次に掲げる事項は、本会会議の承認にて決定とする。
- (1)年度事業計画に基づく活動案。
- (2)収入支出決算。
- (3)会則に定める承認事項。
- 第25条
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(役員会にて決定すべき事項)
次に掲げる事項は、役員会の承認にて決定とする。
- (1)年度計画案。
- (2)収入支出予算及び収入支出決算案。
- (3)本会会議議案。
- 第26条
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(議事録)
次に掲げる事項は、役員会の承認にて決定とする。
- 1.本会会議の議事については、次の各項に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)開会の日時及び場所。
- (2)会員の現在員数。
- (3)出席会員の数。
- (4)議事の経過の概要及びその結果。
- 2.議事録には、議長の他、出席会員のうちから選出された2人以上の会員が署名押印しなければならない。
- 3.前2項の規定は、役員会の議事について準用する。
- 第6章
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会計
- 第27条
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(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第28条
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(予算)
本会の毎年度の収入支出予算は、年度開始前に、役員会で作成し、本会会議の承認を受けなければならない。
- 第29条
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(決算)
収入支出決算は、年度終了後1ヵ月以内に、監事の監査を経て、本会会議の議決を受けなければならない。
- 第7章
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会則の変更
- 第30条
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(会則の変更)
この会則は、本会会議の議決をもって、これを変更することができる。
- 第8章
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補則
- 第31条
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(施行細則)
この会則の施行について必要な細則は、本会会議の議決により定める。
平成23年4月1日 施行